2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
役職定年制の対象となる職や年齢につきましては、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしております。職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより役職定年を原則どおりに適用することが著しく不適当な場合には役職定年制の対象外とする、あるいは六十歳を超える役職定年年齢を定めることができるとされているところでございます。
役職定年制の対象となる職や年齢につきましては、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしております。職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより役職定年を原則どおりに適用することが著しく不適当な場合には役職定年制の対象外とする、あるいは六十歳を超える役職定年年齢を定めることができるとされているところでございます。
地方公務員につきましては、昨年度導入した会計年度任用職員について新たに期末手当の支給を可能としたところでございまして、その支給月数などについて常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえる必要があることから、総務省としても、適切に期末手当を支給するよう地方公共団体に対し重ねて助言をしているところでございます。
次の質問に入りますが、常勤職員については国の職員との関係について権衡、均衡基準等、個々の事柄に応じた規定がなされていますが、地方公務員法上の非常勤職員に該当する国家公務員との権衡、均衡基準は一時金においても該当するのか、簡潔に答弁をお願いいたします。
○政府参考人(佐々木雅之君) 給与法の第二十二条第二項の規定によりまして、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給するとされているところでございます。
地方公務員も、国家公務員と権衡を失しないよう、六十歳を超えたことをもって給与は七割水準というふうに示されております。 なぜそもそも七割なのか。七割の根拠に疑問があるということで、内閣委員会でも塩川議員が質問をしております。
また、役職定年制についてでございますが、地方公務員の役職定年制の対象となる職や年齢については、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしておりまして、また、一定の事由で条例で定める事由がある場合は、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設けるということとしております。
ただ、一方で、その職務や責任に特殊性がある場合などにおいて、国と同年齢の定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しない限りにおいて、国家公務員と異なる定年を条例で定めることができる旨規定をしているところでありまして、各地方公共団体がその実情に応じた運用を行うことが可能となっているところでございます。
本案の主な内容は、 ベトナムに在ダナン日本国総領事館を新設すること、 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、 在勤基本手当の月額について部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において必要な調整を行うための措置を定めること、 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を四歳から三歳へ引き下げること などであります。
具体的な権衡を考慮とかというのはどうなっているのかの、その基準の内容についてお伺いしたのですが、様々だから決めることはできないんだということでは、ちょっとトートロジーになってしまいます。水掛け論になってしまいます。
給与法第二十二条の解釈ということでございますけれども、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、その同法第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するとされております。
常勤の職員との権衡を考慮しというのが二つ。三つ目が予算の範囲内ということになってございます。 これらの、各省の長はというところによって、様々な各省における裁量、場合によっては不合理と認められざるを得ないような裁量が生まれている余地があるのではないだろうか。
人事院としても、引き続き、今御指摘のあったような事項も含め、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るように取り組んでまいる所存でございます。
他方、今回の法案の中では、改正法案の中では役職定年というものを決めておりますが、この範囲につきましては、制度の趣旨に反しない範囲で国家公務員との間の権衡を考慮して条例で定めるということにしておりまして、地方公共団体の組織や運営の実情は御案内のとおり様々でございますので、職員の年齢別構成も団体によって大きく異なると。
また、旅費の額そしてその支給方法につきましては、条例で定めることとされておりまして、地方公務員法の規定により、国や他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適切な考慮が払われなければならないとされているところでございます。 各地方公共団体におきましては、こうした規定に基づいて、国の取扱いも踏まえて適切に旅費が支給されているものと考えております。
期間業務職員も含めまして国の非常勤職員の給与については、一般職給与法におきまして各府省において常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で支給することとされておりまして、具体的には各府省において運用がなされております。
このため、国家公務員の常勤職員の給与につきましては、官民の常勤従業員、常勤の公務員同士の給与の比較によりまして、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保し、国家公務員の非常勤の職員の給与につきましては、常勤の職員の給与との権衡を考慮して決定するということにしているところでございます。
全体としては、会計年度任用職員への期末手当の支給の対象となる勤務時間につきましては、国家公務員の取扱いも参考としながら、一方で、他の会計年度任用職員との権衡にも十分留意の上、各地方公共団体の実情等に即して、各団体において適切に判断されるべきものというふうに考えております。
○政府参考人(堀江宏之君) 国の非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定により、各府省において常勤職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で支出するということとされております。具体的には、この規定を踏まえまして、人事院が定めました指針に基づきまして各府省において対応しているところでございます。
地公法の二十四条の四項、職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当たって、国及び他の地方公共団体の職員との間の権衡を失しないように適当な配慮が払われなければならない。
○吉川(元)委員 中教審の最終答申、その中に、注意書きの中に、三カ月単位の、「創設された当時において、国家公務員との権衡を図ったこと及び当時において地方公務員の業務においてあらかじめ繁閑が生じるものが想定されなかったことにより適用されなかった取扱いが、現在も引き続いているものである。」このように書かれているわけですよ。 きょう、余り時間がありません。
○一宮政府特別補佐人 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第二十二条第二項の規定により、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」こととされております。 これを受けて、人事院は平成二十年に、非常勤職員の給与に関する指針を発出し、各府省はこの指針に基づいて適正な給与の支給を行うこととされております。
○武田国務大臣 基本給改定につきましては、常勤職員との権衡の観点からは常勤職員の給与改定に準じて改定することが基本でありますけれども、申合せにおいて、当面は、遅くとも改正法の施行月の翌月から給与から改定することとしているところであります。御指摘のとおりであります。
なお、非常勤職員については、このような方法で決定される常勤職員の給与との権衡を考慮して、性別にかかわりなくその職員の職務内容等を考慮して給与を決定することとしております。 人事院としても、職員の職務、職責の給与への反映は重要と考えております。
また、委員御質問ございました日給の設定根拠でございますが、地方創生推進事務局の政策調査員の給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法第二十二条第二項において、常勤の職員の給与との権衡を考慮するとされており、これに基づき支給しているものと承知しております。
非常勤職員の給与につきましては、その職務内容や職務上必要となる知識、技術、職務経験などを踏まえて決定され、勤務時間などによっても異なるものでありまして、実際に非常勤職員を任用する各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する旨を定めた給与法や非常勤職員の給与に関する人事院の指針に基づき、適正な支給額が決定されるものでございます。
国の非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定により、各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で支給することとされております。 非常勤職員の給与等の処遇の実態につきましては、平成二十八年に内閣人事局において調査を行った結果、期末手当や勤勉手当の支給などの取扱いについて差異があることが分かったところでございます。
非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法により、各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給することとされております。 平成二十八年に内閣人事局が行った調査では、常勤職員の給与を引き上げる旨の一般職給与法の改正が行われた場合に、非常勤職員の給与について、改定が予定される非常勤職員は約五割といった状況でございました。
○塩川委員 一日五時間四十五分、非常勤の方の線があるものですから、週五日、任期は二年間、給与は、一般職給与法に基づいて、常勤職員との権衡を考慮して支給するということになるわけですが、ちなみに、非常勤職員で主査クラスの人というのは幾らぐらいになるものなんですか。
一般職の給与に関する法律に基づき、学歴、就職後の経験年齢を勘案し、常勤職員との権衡を考慮して、バランスを考慮して支給しますとの記載にとどまるところもあります。 ある意味、非常に不親切で、わかりにくいとなっていて、それぞれ、このほかにも異なる表記があるんです。
人事院は、非常勤職員の給与について、昨年七月、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることを追加するなど、非常勤職員の給与に関する指針の改正を行ったところでございます。
非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、各庁の長は予算の範囲内で給与を支給するとされてございまして、給与改定に当たっても、各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の状況等も踏まえつつ適切に対処することが必要と考えてございます。
では、言われるまで出さなくていいのかということにはならないので、速やかに出さなければいけないんですけれども、そのあたりの権衡が法律上はございますので、不適切であったものは不適切であったと思っております。